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中小企業等経営強化法施行規則 第三条 (投資及び指導を行うことを業とする者の要件)

平成十一年通商産業省令第七十四号府省令
(投資及び指導を行うことを業とする者の要件)

第三条

第二条第八項の投資及び指導を新規中小企業者等に対して行うことを業とする者として経済産業省令で定める要件に該当する者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)若しくは有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合をいう。)若しくは外国に所在するこれらの組合に類似する団体又は株式会社若しくは合同会社であって、新事業活動に対する資金供給その他の支援又は新事業活動に対する資金供給その他の支援を行う事業活動に対する資金供給その他の支援を行うものをいう。

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(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認に関する経過措置)
附則

経済産業大臣は、特定新規中小企業者がこの省令による改正前の様式第四による申請書、様式第五による宣言書及び様式第六による書面を平成二十五年十月二十五日までに経済産業大臣に提出したときは、その者に対し、なお従前の例により確認書を交付すること又は確認をしない旨の通知をすることができる。

この省令の施行の際現に承認を受けている経営革新計画及び前条の規定によりなお従前の例により申請して承認を受けている経営革新計画の変更に係る承認の申請については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(特定新規中小企業者の確認及び特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認に関する経過措置)
附則

新規則第八条の規定は、施行日以後に特定新規中小企業者(法第六条に規定する特定新規中小企業者をいう。以下この条において同じ。)により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合について適用し、施行日前に特定新規中小企業者により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合については、なお従前の例による。

2施行日前にされたこの省令による改正前の中小企業等経営強化法施行規則(次項において「旧規則」という。)第九条第一項又は第十条第一項の規定による確認の申請であって、この省令の施行の際確認をするかどうかの処分がされていないものについては、なお従前の例による。

3特定新規中小企業者は、施行日以後に当該特定新規中小企業者により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合においては、施行日前に受けた旧規則第九条第一項又は第十条第一項の規定による確認に係る旧規則第九条第四項の様式第三による確認書を、新規則第十一条第一項の申請書に同条第二項第二号イに掲げる書類として添付することができる。この場合において、旧規則様式第三による確認書は、施行日後も、なおその効力を有する。

(特定新規中小企業者の確認及び特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認に関する経過措置)
附則

この省令による改正後の中小企業等経営強化法施行規則(以下「新規則」という。)第十一条及び第十二条の二の規定は、施行日以後に特定新規中小企業者(法第六条に規定する特定新規中小企業者をいう。以下この条において同じ。)により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合について適用し、施行日前に特定新規中小企業者により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合については、なお従前の例による。

2新規則第十一条第二項第四号の規定は、施行日以後に発行される新株予約権(同号に規定するものに限る。)を個人が取得した場合について適用する。

3施行日前にされたこの省令による改正前の中小企業等経営強化法施行規則(次項において「旧規則」という。)第九条第一項、第十条第一項、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による確認の申請であって、この省令の施行の際確認をするかどうかの処分がされていないものについては、なお従前の例による。

4特定新規中小企業者は、施行日以後に当該特定新規中小企業者により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合においては、施行日前に受けた旧規則第九条第一項又は第十条第一項の規定による確認に係る旧規則第九条第四項の様式第三による確認書を、新規則第十一条第一項の申請書に同条第二項第二号イに掲げる書類として添付することができる。この場合において、旧規則様式第三による確認書は、施行日以後も、なおその効力を有する。

(先端設備等導入計画に関する経過措置)
附則

新規則第二十五条の規定は、法第二条第一項に規定する中小企業者が施行日以後に法第五十二条第一項の規定により申請する先端設備等導入計画(同項に規定する先端設備等導入計画をいう。第三項において同じ。)に記載された先端設備等(法第二条第十四項に規定する先端設備等をいう。)について適用する。

2施行日前にされた法第五十二条第一項の認定の申請又は法第五十三条第一項の変更の認定の申請であって、この省令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものについては、なお従前の例による。

3施行日前にされた法第五十二条第一項の認定の申請に係る先端設備等導入計画に係る法第五十三条第一項の変更の認定の申請に係る処分については、なお従前の例による。

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