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有限責任事業組合契約に関する法律 第二条 (定義)

平成十七年法律第四十号法律
(定義)

第二条

この法律において「有限責任事業組合」とは、次条第一項の有限責任事業組合契約によって成立する組合をいう。

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(組合の名称についての経過措置)
附則

この法律の施行の際現にその名称中に有限責任事業組合という文字を使用している者については、第九条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

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