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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第五十二条

平成十一年法律第百十七号法律

第五十二条

機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。

  1. 対象事業者(第五十四条第一項の規定により支援の対象となった事業者(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合又は外国の法令に基づいて設立された団体であってこれらの組合に類似するものを含む。次条第一項及び第五十四条第一項において同じ。)をいう。以下同じ。)に対する出資
  2. 対象事業者に対する基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出
  3. 対象事業者に対する資金の貸付け
  4. 対象事業者が発行する有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされるものをいう。第八号において同じ。)の取得
  5. 対象事業者に対する金銭債権及び対象事業者が保有する金銭債権の取得
  6. 特定選定事業に係る実施方針を定め、若しくは定めようとする公共施設等の管理者等又は特定選定事業等を実施し、若しくは実施しようとする民間事業者に対する専門家の派遣
  7. 特定選定事業に係る実施方針を定め、若しくは定めようとする公共施設等の管理者等又は特定選定事業等を実施し、若しくは実施しようとする民間事業者に対する助言
  8. 保有する株式、新株予約権、持分又は有価証券(第五十六条において「株式等」という。)の譲渡その他の処分
  9. 債権の管理及び譲渡その他の処分
  10. 前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査
  11. 十一
    特定事業を推進するために必要な調査及び情報の提供
  12. 十二
    前各号に掲げる業務に附帯する業務
  13. 十三
    前各号に掲げるもののほか、機構の目的を達成するために必要な業務

2機構は、前項第十三号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

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