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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第五十三条

平成十一年法律第百十七号法律

第五十三条

内閣総理大臣は、機構が特定選定事業等の支援(前条第一項第一号から第五号までに掲げる業務によりされるものに限る。以下「特定選定事業等支援」という。)の対象となる事業者及び当該特定選定事業等支援の内容を決定するに当たって従うべき基準(以下この条及び次条第一項において「支援基準」という。)を定めるものとする。

2内閣総理大臣は、前項の規定により支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、特定選定事業等支援の対象となる特定選定事業等に係る公共施設等を所管する大臣の意見を聴かなければならない。

3内閣総理大臣は、第一項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。

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