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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第九十三条

平成十一年法律第百十七号法律

第九十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第三十四条第一項の規定に違反して、募集株式、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。
  2. 第三十四条第二項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
  3. 第五十条第一項又は第四項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。
  4. 第五十二条第二項の規定に違反して、業務を行ったとき。
  5. 第五十四条第二項又は第五十六条第一項の規定に違反して、内閣総理大臣に通知をしなかったとき。
  6. 第五十八条第一項の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。
  7. 第六十条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
  8. 第六十二条第二項の規定による命令に違反したとき。

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