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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第三十四条 (株式、社債及び借入金の認可等)

平成十一年法律第百十七号法律
(株式、社債及び借入金の認可等)

第三十四条

機構は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定する募集株式(第九十三条第一号において「募集株式」という。)、同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第六百七十六条に規定する募集社債(以下「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2機構は、新株予約権の行使により株式を発行したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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