条文くん法令検索 AIに質問する

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第三十五条 (政府の出資)

平成十一年法律第百十七号法律
(政府の出資)

第三十五条

政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第三十五条(政府の出資)について教えてください」と聞く
← 第三十四条(株式、社債及び借入金の認可等) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 目次 第三十六条(商号) →