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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第三十五条 (政府の出資)
平成十一年法律第百十七号
法律
(政府の出資)
第三十五条
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
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