(商号) 第三十六条 機構は、その商号中に株式会社民間資金等活用事業推進機構という文字を用いなければならない。2機構でない者は、その名称中に民間資金等活用事業推進機構という文字を用いてはならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗