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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第三十六条 (商号)

平成十一年法律第百十七号法律
(商号)

第三十六条

機構は、その商号中に株式会社民間資金等活用事業推進機構という文字を用いなければならない。

2機構でない者は、その名称中に民間資金等活用事業推進機構という文字を用いてはならない。

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