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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第九十四条

平成十一年法律第百十七号法律

第九十四条

第三十六条第二項の規定に違反して、その名称中に民間資金等活用事業推進機構という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

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