条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
› 第九十四条
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第九十四条
平成十一年法律第百十七号
法律
第九十四条
第三十六条第二項
の規定に違反して、その名称中に民間資金等活用事業推進機構という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第九十四条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第36条
← 第九十三条
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 目次