条文くん法令検索 AIに質問する

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第六十一条 (政府保証)

平成十一年法律第百十七号法律
(政府保証)

第六十一条

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の第三十四条第一項の社債又は借入れに係る債務について、保証契約をすることができる。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第六十一条(政府保証)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十条(財務諸表) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 目次 第六十二条(監督) →