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昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律) 第三条

昭和二十一年法律第二十四号法律

第三条

政府又は地方公共団体は、会社その他の法人の債務については、保証契約をすることができない。ただし、財務大臣(地方公共団体のする保証契約にあつては、総務大臣)の指定する会社その他の法人の債務については、この限りでない。

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