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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第四条 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給手続)

平成二十三年法律第百二十六号法律
(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給手続)

第四条

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求をするには、厚生労働省令で定めるところにより、当該請求をする者又はその被相続人が特定B型肝炎ウイルス感染者であること及びその者が第六条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する確定判決等の判決書又は調書の正本又は謄本を提出しなければならない。

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(長期借入金等)

支払基金は、平成二十四年度から令和七年度までの間において、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。

2前項の規定による長期借入金は、令和八年度までの間に償還するものとする。ただし、令和三年度における長期借入金については、令和七年度までの間に償還するものとする。

3政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、第一項の規定による支払基金の長期借入金に係る債務について保証することができる。

4厚生労働大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

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