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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第六条 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額)

平成二十三年法律第百二十六号法律
(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額)

第六条

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は、次の各号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 次のイからハまでに掲げる者三千六百万円
    1. B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者(次号イに掲げる者を除く。)
    2. B型肝炎ウイルスに起因して、肝がんにり患した者(イ並びに次号イ及びロに掲げる者を除く。)
    3. B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものに限る。)にり患した者(イ及びロ並びに次号に掲げる者を除く。)
  2. 次のイからハまでに掲げる者九百万円
    1. B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者のうち、当該死亡した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者
    2. B型肝炎ウイルスに起因して、肝がんにり患した者のうち、当該肝がんを発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者(イ及び前号イに掲げる者を除く。)
    3. B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものに限る。)にり患した者のうち、当該肝硬変を発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者(イ及びロ並びに前号イ及びロに掲げる者を除く。)
  3. B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものを除く。)にり患した者(前二号、次号及び第五号に掲げる者を除く。)二千五百万円
  4. B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものを除く。)にり患した者のうち、当該肝硬変を発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者であって、現に当該肝硬変にり患しているもの又は現に当該肝硬変にり患していないが、当該肝硬変の治療を受けたことのあるもの(これらの者のうち、第一号及び第二号に掲げる者を除く。)六百万円
  5. B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものを除く。)にり患した者のうち、当該肝硬変を発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者(第一号、第二号及び前号に掲げる者を除く。)三百万円
  6. 慢性B型肝炎にり患した者(前各号、次号及び第八号に掲げる者を除く。)千二百五十万円
  7. 慢性B型肝炎にり患した者のうち、当該慢性B型肝炎を発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者であって、現に当該慢性B型肝炎にり患しているもの又は現に当該慢性B型肝炎にり患していないが、当該慢性B型肝炎の治療を受けたことのあるもの(これらの者のうち、第一号から第五号までに掲げる者を除く。)三百万円
  8. 慢性B型肝炎にり患した者のうち、当該慢性B型肝炎を発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者(第一号から第五号まで及び前号に掲げる者を除く。)百五十万円
  9. 前各号に掲げる者以外の者(集団予防接種等の際の注射器の連続使用の時(母子感染者にあっては出生の時、母子感染者に類する者にあっては当該感染の原因となった事実が発生した時として厚生労働省令で定める時)から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者を除く。)六百万円
  10. 前各号に掲げる者以外の者五十万円

2前項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者の病態その他の同項各号のいずれかに掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者に該当するかどうかの基準は、厚生労働省令で定める。

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(政令への委任)
附則

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