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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第九条 (追加給付金の支給手続)

平成二十三年法律第百二十六号法律
(追加給付金の支給手続)

第九条

追加給付金の支給の請求をするには、厚生労働省令で定めるところにより、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者がB型肝炎ウイルスに起因して、第六条第一項第一号、第三号又は第六号のいずれかに該当していることを証明する医師の診断書を提出しなければならない。

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