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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則
平成二十三年厚生労働省令第百四十四号
府省令
· 条文 29 件 ·
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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(予防接種又はツベルクリン反応検査を行った者)
第二条
(予防接種又はツベルクリン反応検査が実施された日において施行されていた法律)
第三条
(医療機器)
第四条
(持続感染の状態)
第四条の二
(母子感染者に類する者)
第五条
(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の請求)
第六条
(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の額等の通知)
第六条の二
(感染の原因となった事実が発生した時)
第七条
(病態等の基準)
第八条
(訴訟手当金の対象となる検査等)
第九条
(訴訟手当金の額)
第十条
(追加給付金の請求)
第十一条
(追加給付金の額の通知)
第十二条
(定期検査)
第十三条
(定期検査費及び定期検査手当の請求)
第十四条
(母子感染防止医療)
第十五条
(母子感染防止医療費の請求)
第十六条
(世帯内感染防止医療)
第十七条
(世帯内感染防止医療費の請求)
第十八条
(定期検査費等の支給)
第十九条
(定期検査費等の額の通知)
第二十条
(受給者証の様式)
第二十一条
(受給者証の交付の請求)
第二十二条
(氏名等の変更)
第二十三条
(受給者証の再交付)
第二十四条
(受給者証の返還)
第二十五条
(定期検査費及び母子感染防止医療費の支給の特例)
第二十六条
(損害の塡補を受けた場合の届出)
第二十七条
(身分証明書の様式)