(母子感染防止医療)
第十四条
法第十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める検査又は血液製剤若しくはワクチンの投与(以下この条及び次条第二項第一号及び第三号において「母子感染防止医療」という。)については、次の表の上欄に掲げる母子感染防止医療の区分に応じ、それぞれ法第十三条第一項に規定する特定無症候性持続感染者の子(以下この条及び次条第二項第二号において「特定無症候性持続感染者の子」という。)一人につき同表の下欄に掲げる回数を限度として実施する。
法第十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める検査又は血液製剤若しくはワクチンの投与(以下この条及び次条第二項第一号及び第三号において「母子感染防止医療」という。)については、次の表の上欄に掲げる母子感染防止医療の区分に応じ、それぞれ法第十三条第一項に規定する特定無症候性持続感染者の子(以下この条及び次条第二項第二号において「特定無症候性持続感染者の子」という。)一人につき同表の下欄に掲げる回数を限度として実施する。