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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第十三条 (母子感染防止医療費の支給)

平成二十三年法律第百二十六号法律
(母子感染防止医療費の支給)

第十三条

支払基金は、特定無症候性持続感染者が出産した場合において、当該特定無症候性持続感染者又はその子(以下「特定無症候性持続感染者の子」という。)が、判決確定日等以後に、病院又は診療所から当該特定無症候性持続感染者の子がB型肝炎ウイルスに感染することを防止するための検査又は血液製剤若しくはワクチンの投与であって厚生労働省令で定めるもの(以下「母子感染防止医療」という。)を受けたときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、母子感染防止医療費を支給する。

2母子感染防止医療費の額は、当該母子感染防止医療に要する費用の額から、健康保険法等の規定により当該特定無症候性持続感染者又は当該特定無症候性持続感染者の子が受け、又は受けることができた当該母子感染防止医療に関する給付の額を控除した額とする。

3第三条第二項及び第三項の規定は母子感染防止医療費の支給について、前条第二項の規定は母子感染防止医療費の支給の請求について、同条第四項の規定は前項の母子感染防止医療に要する費用の額の算定について準用する。

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(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

支払基金及び国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(次条において「連合会」という。)は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前においても、第十四条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下この条において「第六号改正後児童福祉法」という。)第十九条の二十の二第一項(第六号改正後児童福祉法第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十六条の規定による改正後の母子保健法第八条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第四十三条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十九条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十三条の五第一項各号に掲げる情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第百五条の三第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十三条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十四条の規定による改正後の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第六条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十五条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十七条第三項及び第二十六条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務並びに第二十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法律第三十一条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

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