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国民健康保険法施行規則 第二十七条の十五 (令第二十九条の四第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(令第二十九条の四第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)

第二十七条の十五

第二十九条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が保険医療機関等について受ける療養については、次のとおりとする。

  1. 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項同法第二十四条の二十四第三項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
  3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
  4. 削除
  5. 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
  6. 母子保健法第二十条の養育医療の給付
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
  8. 七の二
    石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
  9. 七の三
    特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感染防止医療費の支給
  10. 七の四
    難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
  11. 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

2第二十九条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が指定訪問看護事業者について受ける療養については、次のとおりとする。

  1. 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
  3. 削除
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
  5. 四の二
    石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
  6. 四の三
    難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
  7. 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

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