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麻薬及び向精神薬取締法 第五十八条の十七 (都道府県の負担)

昭和二十八年法律第十四号法律
(都道府県の負担)

第五十八条の十七

第五十八条の八第一項の規定により都道府県知事が入院させた麻薬中毒者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。

2前項の規定による都道府県の負担については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二の規定を準用する。

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