条文くん法令検索 AIに質問する

麻薬及び向精神薬取締法 第五十八条の十八 (麻薬中毒者等の相談に応ずるための職員)

昭和二十八年法律第十四号法律
(麻薬中毒者等の相談に応ずるための職員)

第五十八条の十八

都道府県は、麻薬中毒者及び向精神薬を濫用している者の相談に応ずるための職員を置くことができる。

2前項の職員は、麻薬中毒者及び麻薬中毒者であつた者並びに向精神薬を濫用している者及び向精神薬を濫用していた者につき、相談に応じ、必要な指導を行い、及びこれらに附随する業務を行うものとする。

3第一項の職員は、非常勤とし、社会的信望があり、かつ、前項に規定する職務を行なうに必要な熱意と識見をもつている者のうちから、都道府県知事が任命する。

e-Gov法令検索で第五十八条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十八(麻薬中毒者等の相談に応ずるための職員)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十八条の十七(都道府県の負担) 麻薬及び向精神薬取締法 目次 第五十八条の十九(秘密の保持) →