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麻薬及び向精神薬取締法 第五十九条 (都道府県の支弁)

昭和二十八年法律第十四号法律
(都道府県の支弁)

第五十九条

次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。

  1. 第五十四条第二項の規定により設置する麻薬取締員に要する費用及び第五十六条第一項の規定により当該都道府県の区域外において麻薬取締員が行う職務に直接要する費用
  2. 第五十八条の六第一項の規定により精神保健指定医に診察を行わせるために要する費用
  3. 第五十八条の十七第一項の規定により負担する費用
  4. 第五十八条の十三第一項又は第二項の規定により設置する麻薬中毒審査会に要する費用
  5. 第五十八条の十八第一項の規定により設置する職員に要する費用

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