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麻薬及び向精神薬取締法 第五十九条の二 (国の負担)

昭和二十八年法律第十四号法律
(国の負担)

第五十九条の二

国は、政令で定めるところにより、前条第三号の規定により都道府県が支弁した費用について、その四分の三を負担する。

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