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麻薬及び向精神薬取締法 第五十九条の三 (国の補助)

昭和二十八年法律第十四号法律
(国の補助)

第五十九条の三

国は、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、都道府県若しくは市町村又は営利を目的としない法人が設置する麻薬中毒者医療施設の設置に要する費用について、その十分の五以内を補助することができる。

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