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麻薬及び向精神薬取締法 第五十九条の四 (費用の徴収)

昭和二十八年法律第十四号法律
(費用の徴収)

第五十九条の四

都道府県知事は、措置入院者、その配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者から、その負担能力に応じ、第五十九条第三号の費用の全部又は一部を徴収することができる。

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