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麻薬及び向精神薬取締法 第五十九条の五 (手数料)

昭和二十八年法律第十四号法律
(手数料)

第五十九条の五

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

  1. 麻薬輸入業者の免許を申請する者
  2. 麻薬輸出業者の免許を申請する者
  3. 麻薬製造業者の免許を申請する者
  4. 麻薬製剤業者の免許を申請する者
  5. 家庭麻薬製造業者の免許を申請する者
  6. 麻薬元卸売業者の免許を申請する者
  7. 向精神薬輸入業者の免許を申請する者
  8. 向精神薬輸出業者の免許を申請する者
  9. 向精神薬製造製剤業者の免許を申請する者
  10. 向精神薬使用業者の免許を申請する者
  11. 十一
    向精神薬試験研究施設設置者の登録(厚生労働大臣の登録に係るものに限る。)を申請する者
  12. 十二
    麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者若しくは向精神薬使用業者の免許証又は向精神薬試験研究施設設置者の登録証(厚生労働大臣の登録に係るものに限る。)の再交付を申請する者

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