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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第五十三条 (手数料等の納付)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(手数料等の納付)

第五十三条

第五十九条の五第一項に規定する手数料及び法第六十一条に規定する証紙の代価は、それぞれその金額に相当する収入印紙を申請書にはつて納付しなければならない。

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