(手数料等の納付) 第五十三条 法第五十九条の五第一項に規定する手数料及び法第六十一条に規定する証紙の代価は、それぞれその金額に相当する収入印紙を申請書にはつて納付しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗