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麻薬及び向精神薬取締法施行規則
昭和二十八年厚生省令第十四号
府省令
· 条文 78 件 ·
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条文一覧
第一条
(免許の申請)
第一条の二
(法第三条第三項第四号の厚生労働省令で定める者)
第一条の三
(治療等の考慮)
第一条の四
(役員の変更の届出)
第二条
(免許証)
第三条
(業務廃止等の届出)
第四条
(免許証の返納)
第五条
(免許証の記載事項の変更)
第六条
(免許証の再交付申請)
第六条の二
(携帯輸入又は携帯輸出の許可申請)
第七条
(輸入及び輸出の許可申請)
第八条
(製造、製剤及び小分けの許可申請)
第九条
(譲渡しの許可申請)
第九条の二
(麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可申請の特例)
第九条の三
(麻薬を記載した処方箋の記載事項)
第十条
(廃棄の届出)
第十条の二
(廃棄の方法)
第十一条
(封かん証紙)
第十二条
(譲受証及び譲渡証)
第十二条の二
(情報通信の技術を利用する方法)
第十二条の三
第十二条の四
第十二条の五
(事故の届出)
第十二条の六
(廃棄の届出)
第十三条
(数量の差異の届出)
第十四条
(免許の申請)
第十四条の二
(法第五十条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める者)
第十四条の三
(治療等の考慮)
第十四条の四
(役員の変更の届出)
第十五条
(向精神薬営業所の構造設備基準)
第十六条
(免許証)
第十七条
(業務廃止等の届出)
第十八条
(免許証の返納)
第十九条
(免許証記載事項の変更)
第二十条
(免許証の再交付申請)
第二十一条
(登録の申請)
第二十二条
(登録証)
第二十三条
(試験研究の廃止等の届出)
第二十四条
(登録証の返納)
第二十五条
(登録証記載事項の変更)
第二十六条
(登録証の再交付申請)
第二十七条
(携帯輸入)
第二十八条
(輸入できる者)
第二十九条
(輸入の許可申請)
第三十条
(携帯輸出)
第三十一条
(輸出できる者)
第三十二条
(輸出の許可申請)
第三十三条
(特定地域の輸出の許可申請)
第三十四条
(輸出の届出)
第三十五条
(製造等)
第三十六条
(譲渡し等)
第三十七条
(容器等の記載の特例)
第三十八条
(容器等の記載事項)
第三十九条
(向精神薬取扱責任者の届出)
第四十条
(保管等)
第四十一条
(事故の届出)
第四十二条
(記録を要しない向精神薬)
第四十三条
(届出)
第四十四条
(適用除外等対象向精神薬製剤)
第四十五条
(薬局開設者等の別段の申出)
第四十五条の二
(業務の届出)
第四十五条の三
(業務廃止の届出)
第四十五条の四
(輸入及び輸出の届出)
第四十五条の五
(輸入及び輸出の届出を要しない麻薬向精神薬原料の量)
第四十五条の六
(事故の届出)
第四十五条の七
(疑わしい取引の届出)
第四十五条の八
(適用除外等)
第四十六条
(収去証)
第四十七条
(身分を示す証票)
第四十七条の二
(法第五十四条第五項の厚生労働省令で定める事項)
第四十八条
(医師の届出事項)
第四十九条
(厚生労働省令で定める病院)
第五十条
(診療報酬の請求)
第五十一条
(犯罪鑑識用麻薬等に関する記載事項)
第五十二条
(証紙の代価)
第五十三条
(手数料等の納付)
第五十四条
(処方箋等の記載)
第五十五条
(権限の委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)