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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第十七条 (業務廃止等の届出)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(業務廃止等の届出)

第十七条

向精神薬営業者は、法第五十条の四において準用する法第七条第一項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第二十二号様式)を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
  2. 免許証の番号及び免許年月日
  3. 向精神薬営業所の名称及び所在地
  4. 業務廃止の事由及び年月日

2前項の規定は、法第五十条の四において準用する法第七条第三項の規定により届け出る場合に準用する。

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