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麻薬及び向精神薬取締法 第五十条の四 (準用)

昭和二十八年法律第十四号法律
(準用)

第五十条の四

第四条第七条第一項及び第三項並びに第八条から第十条までの規定は、向精神薬営業者について準用する。この場合において、第七条第一項及び第三項並びに第八条から第十条までの規定中「十五日」とあるのは、「三十日」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

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