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麻薬及び向精神薬取締法 第七十五条

昭和二十八年法律第十四号法律

第七十五条

第八条第五十条の四又は第五十条の七において準用する場合を含む。)又は第十条第五十条の四又は第五十条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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