第七十六条 ジアセチルモルヒネ等であるか、第十二条第二項に規定する麻薬であるか、又はこれらの麻薬以外の麻薬であるかを知ることができない麻薬は、この章の規定の適用については、ジアセチルモルヒネ等及び同条第二項に規定する麻薬以外の麻薬とみなす。 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗