条文くん法令検索 AIに質問する

麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第十九条 (免許証記載事項の変更)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(免許証記載事項の変更)

第十九条

向精神薬営業者は、法第五十条の四において準用する法第九条第一項の規定により免許証の記載事項の変更を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第二十四号様式)に免許証を添えて、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。

  1. 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
  2. 免許証の番号及び免許年月日
  3. 変更すべき事項
  4. 変更の事由及び年月日

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「麻薬及び向精神薬取締法施行規則第十九条(免許証記載事項の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(免許証の返納) 麻薬及び向精神薬取締法施行規則 目次 第二十条(免許証の再交付申請) →