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麻薬及び向精神薬取締法 第四条 (免許証)

昭和二十八年法律第十四号法律
(免許証)

第四条

厚生労働大臣又は都道府県知事は、前条の規定により麻薬取扱者の免許を行つたときは、当該麻薬取扱者に対して免許証を交付しなければならない。

2免許証には、麻薬取扱者の氏名又は名称及び住所その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

3免許証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

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この法律の施行の際現に存する向精神薬であって容器に収められているものについては、この法律の施行の日から二年間は、新法第五十条の十九の規定は、適用しない。

2この法律の施行の際現に存する向精神薬に使用される容器又は被包が、この法律の施行の日から一年以内に使用される場合には、当該容器又は被包に収められた向精神薬については、この法律の施行の日から二年間は、新法第五十条の十九の規定は、適用しない。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に係る経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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