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麻薬及び向精神薬取締法 第三条 (免許)

昭和二十八年法律第十四号法律
(免許)

第三条

麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許は厚生労働大臣が、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許は都道府県知事が、それぞれ麻薬業務所ごとに行う。

2次に掲げる者でなければ、免許を受けることができない。

  1. 麻薬輸入業者の免許については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)の規定により医薬品の製造販売業の許可を受けている者
  2. 麻薬輸出業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造販売業又は販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか又は薬剤師を使用しているもの
  3. 麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造販売業及び製造業の許可を受けている者
  4. 家庭麻薬製造業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造業の許可を受けている者
  5. 麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許可を受けている者又は医薬品医療機器等法の規定により医薬品の販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか若しくは薬剤師を使用しているもの
  6. 麻薬小売業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許可を受けている者
  7. 麻薬施用者の免許については、医師、歯科医師又は獣医師
  8. 麻薬管理者の免許については、医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師
  9. 麻薬研究者の免許については、学術研究上麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用することを必要とする者

3次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。

  1. 第五十一条第一項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
  2. 罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
  3. 前二号に該当する者を除くほか、この法律、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)、医薬品医療機器等法、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、医療法その他薬事若しくは医事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、当該違反行為があつた日から二年を経過していない者
  4. 心身の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  5. 麻薬中毒者又は覚醒剤の中毒者
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
  7. 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
  8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

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この法律の施行の際現に薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定により薬局開設の許可を受けている者(以下この条において「薬局開設者」という。)又は医薬品(薬事法第八十三条に規定する医薬品を除く。以下この条において同じ。)の一般販売業の許可を受けている者は、新法の規定(新法第五十条の四及び第五十条の二十第四項を除く。)の適用については、それぞれ新法第五十条第一項の規定により向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許を受けた者又は同項の規定により向精神薬卸売業者の免許を受けた者とみなす。ただし、その者が、厚生省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

2前項の規定により向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなされた者に係る免許は、新法第五十条の三の規定により効力を失うほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。

  1. 薬事法第四条第二項又は第二十四条第二項の規定により同法第四条第一項又は第二十六条第一項の許可の効力が失われたとき。
  2. 薬事法第十条(同法第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出(廃止に係るものに限る。)があったとき。
  3. 薬事法第七十五条第一項の規定により、同法第四条第一項又は第二十六条第一項の許可が取り消されたとき。

3第一項本文の場合においては、当該薬局開設者の薬局に係る薬事法第七条第三項に規定する薬局の管理者又は当該医薬品の一般販売業の許可を受けた者に係る同法第二十七条において準用する同法第七条第三項に規定する一般販売業の管理者は、新法第五十条の二十第一項の向精神薬取扱責任者とみなす。

4都道府県知事は、第一項ただし書の申出があったとき、及び同項の規定により向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなされた者に係る免許が、新法第五十一条第二項の規定により取り消されたとき(薬局又は医薬品の一般販売業の業務が引き続き行われているときに限る。)は、その旨を公示するものとする。

(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(再免許に係る経過措置)
附則

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

(麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の規定の施行の際現に麻薬及び向精神薬取締法第三条の規定により麻薬取扱者の免許を受けている者の当該免許の有効期間については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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