(政令で定める法律の規定)
第二十一条
法第九十一条第五項の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五削除
- 六
- 七覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第八条第一項、第十四条第一項並びに第二項第一号及び第三号、第十七条第三項、第十八条第一項、第十九条第二号及び第四号、第二十条第一項から第四項まで、第三十条の七第六号から第八号まで及び第十一号から第十三号まで、第三十条の九第一項第三号及び第六号、第三十条の十一第三号、第三十条の十三、第三十条の十四第二項並びに第三十二条第一項
- 八麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条第二項第七号及び第八号並びに第五十八条の二第一項
- 九
- 十
- 十一
- 十二
- 十三
- 十四
- 十五