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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第二十一条 (政令で定める法律の規定)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(政令で定める法律の規定)

第二十一条

法第九十一条第五項の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。

  1. 歯科医師法第十九条から第二十三条の二まで
  2. 保健師助産師看護師法第六条第三十五条第三十七条及び第四十二条の二
  3. 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第二条第一項第十三条の二及び第十三条の三
  4. 削除
  5. 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二条第二項第二十四条の二第二十六条及び第二十八条第一項
  6. 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第八条第一項第十四条第一項並びに第二項第一号及び第三号、第十七条第三項第十八条第一項第十九条第二号及び第四号、第二十条第一項から第四項まで、第三十条の七第六号から第八号まで及び第十一号から第十三号まで、第三十条の九第一項第三号及び第六号、第三十条の十一第三号第三十条の十三第三十条の十四第二項並びに第三十二条第一項
  7. 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条第二項第七号及び第八号並びに第五十八条の二第一項
  8. 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二条第一項及び第三項、第十七条第一項並びに第十八条
  9. 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二条及び第二十条の二
  10. 十一
    医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)第四十六条第二項並びに第四十九条第一項及び第二項
  11. 十二
  12. 十三
    臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第二条第二項及び第三十八条
  13. 十四
    救急救命士法第二条第二項第四十四条第一項及び第二項並びに第四十五条から第四十七条まで
  14. 十五
    感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条第一項及び第十項、第十四条第二項第十四条の二第二項第十七条第一項並びに第五十三条の十五

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