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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十三条の十五 (医師の指示)

平成十年法律第百十四号法律
(医師の指示)

第五十三条の十五

医師は、結核患者を診療したときは、本人又はその保護者若しくは現にその患者を看護する者に対して、処方した薬剤を確実に服用することその他厚生労働省令で定める患者の治療に必要な事項及び消毒その他厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項を指示しなければならない。

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