(医師の指示事項)
第二十七条の十一
法第五十三条の十五に規定する厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項は、次のとおりとする。
- 一結核を感染させるおそれがある患者の居室の換気に注意をすること。
- 二結核を感染させるおそれがある患者のつば及びたんは、布片又は紙片に取って捨てる等他者に結核を感染させないように処理すること。
- 三結核を感染させるおそれがある患者は、せき又はくしゃみをするときは、布片又は紙片で口鼻を覆い、人と話をするときは、マスクを掛けること。
法第五十三条の十五に規定する厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項は、次のとおりとする。