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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第二十七条の十二 (生産計画等の届出)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(生産計画等の届出)

第二十七条の十二

第五十三条の十六第三項の規定による届出(第五十三条の十八第二項において読み替えて準用する場合を含む。)は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。

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