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診療放射線技師法 第二十四条の二 (画像診断装置を用いた検査等の業務)

昭和二十六年法律第二百二十六号法律
(画像診断装置を用いた検査等の業務)

第二十四条の二

診療放射線技師は、第二条第二項に規定する業務のほか、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として、次に掲げる行為を行うことを業とすることができる。

  1. 磁気共鳴画像診断装置、超音波診断装置その他の画像による診断を行うための装置であつて政令で定めるものを用いた検査(医師又は歯科医師の指示の下に行うものに限る。)を行うこと。
  2. 第二条第二項に規定する業務又は前号に規定する検査に関連する行為として厚生労働省令で定めるもの(医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)を行うこと。

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