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診療放射線技師法 第四条 (欠格事由)

昭和二十六年法律第二百二十六号法律
(欠格事由)

第四条

次に掲げる者には、前条の規定による免許(第二十条第二号を除き、以下「免許」という。)を与えないことがある。

  1. 心身の障害により診療放射線技師の業務(第二十四条の二各号に掲げる業務を含む。同条及び第二十六条第二項を除き、以下同じ。)を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  2. 診療放射線技師の業務に関して犯罪又は不正の行為があつた者

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(経過措置)
附則

第五条の規定による改正前の診療放射線技師法第九条第一項の規定により免許の取消処分を受けた者(第五条の規定による改正前の同法第四条第一号に該当するに至ったことにより免許の取消処分を受けた者に限る。)について、診療放射線技師法第九条第三項の規定を適用する場合においては、当該取消処分を受けた者を同条第一項の規定により免許の取消処分を受けた者とみなす。

(罰則に係る経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(診療放射線技師法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第四条の規定による改正前の診療放射線技師法の規定によりなされた免許又は診療放射線技師試験は、それぞれ、同条の規定による改正後の同法の規定によりなされた免許又は診療放射線技師国家試験とみなす。

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