(欠格事由)
第四条
次に掲げる者には、前条の規定による免許(第二十条第二号を除き、以下「免許」という。)を与えないことがある。
- 一
- 二診療放射線技師の業務に関して犯罪又は不正の行為があつた者
次に掲げる者には、前条の規定による免許(第二十条第二号を除き、以下「免許」という。)を与えないことがある。
第五条の規定による改正前の診療放射線技師法第九条第一項の規定により免許の取消処分を受けた者(第五条の規定による改正前の同法第四条第一号に該当するに至ったことにより免許の取消処分を受けた者に限る。)について、診療放射線技師法第九条第三項の規定を適用する場合においては、当該取消処分を受けた者を同条第一項の規定により免許の取消処分を受けた者とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前に第四条の規定による改正前の診療放射線技師法の規定によりなされた免許又は診療放射線技師試験は、それぞれ、同条の規定による改正後の同法の規定によりなされた免許又は診療放射線技師国家試験とみなす。