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診療放射線技師法
昭和二十六年法律第二百二十六号
法律
· 条文 51 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(定義)
第三条
(免許)
第四条
(欠格事由)
第五条
(登録)
第六条
(意見の聴取)
第七条
(診療放射線技師籍)
第八条
(免許証)
第九条
(免許の取消し及び業務の停止)
第十条
(聴聞等の方法の特例)
第十一条
(免許証の返納)
第十六条
(政令への委任)
第十七条
(試験の目的)
第十八条
(試験の実施)
第十九条
(試験委員)
第二十条
(受験資格)
第二十一条
(不正行為の禁止)
第二十二条
(試験手数料)
第二十三条
(政令及び厚生労働省令への委任)
第二十四条
(禁止行為)
第二十四条の二
(画像診断装置を用いた検査等の業務)
第二十五条
(名称の禁止)
第二十六条
(業務上の制限)
第二十七条
(他の医療関係者との連携)
第二十八条
(照射録)
第二十九条
(秘密を守る義務)
第二十九条の二
(権限の委任)
第三十条
(経過措置)
第三十一条
第三十二条
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第十四条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十三条
(罰則に関する経過措置)
第十五条
(政令への委任)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第四十二条
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十三条
(罰則に関する経過措置)
第四十四条
(経過措置の政令への委任)
第七十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第七十二条
(政令への委任)