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診療放射線技師法 第十七条 (試験の目的)

昭和二十六年法律第二百二十六号法律
(試験の目的)

第十七条

試験は、診療放射線技師として必要な知識及び技能について行う。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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