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診療放射線技師法 第十八条 (試験の実施)

昭和二十六年法律第二百二十六号法律
(試験の実施)

第十八条

試験は、厚生労働大臣が行う。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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