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診療放射線技師法 第十九条 (試験委員)

昭和二十六年法律第二百二十六号法律
(試験委員)

第十九条

試験の問題の作成、採点その他試験の実施に関して必要な事項をつかさどらせるため、厚生労働省に診療放射線技師試験委員(以下「試験委員」という。)を置く。

2試験委員は、診療放射線技師の業務に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3前二項に定めるもののほか、試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

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