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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第十八条の三

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第十八条の三

法別表二十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五条第一項第五号若しくは第三項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  2. 税理士法第六条の税理士試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
  3. 税理士法第七条第一項若しくは第八条第一項の試験科目の免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  4. 税理士法第九条第一項の受験手数料又は同条第二項の認定手数料の納付に関する事務
  5. 税理士法第十条第一項の税理士試験の停止若しくは合格の決定の取消し又は同条第二項の認定若しくは免除の取消しに関する事務
  6. 税理士法第十一条第一項の合格証書の授与又は同条第二項の基準以上の成績を得た科目の通知に関する事務

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