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診療放射線技師法施行令 第二条 (登録の消除)

昭和二十八年政令第三百八十五号政令
(登録の消除)

第二条

診療放射線技師籍の登録の消除を申請するには、申請書に診療放射線技師免許証(以下「免許証」という。)を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2診療放射線技師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、診療放射線技師籍の登録の消除を申請しなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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