条文くん法令検索 AIに質問する

診療放射線技師法施行令 第一条の四 (登録事項の変更)

昭和二十八年政令第三百八十五号政令
(登録事項の変更)

第一条の四

診療放射線技師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、診療放射線技師籍の訂正を申請しなければならない。

2前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「診療放射線技師法施行令第一条の四(登録事項の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の三(籍の登録事項) 診療放射線技師法施行令 目次 第二条(登録の消除) →