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診療放射線技師法施行令 第十八条 (事務の区分)

昭和二十八年政令第三百八十五号政令
(事務の区分)

第十八条

第一条の二第一条の四第二項第二条第一項第三条第二項及び第四条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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