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診療放射線技師法施行令 第十九条 (権限の委任)

昭和二十八年政令第三百八十五号政令
(権限の委任)

第十九条

この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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