条文くん法令検索 AIに質問する

診療放射線技師法施行令 第一条の二 (免許の申請)

昭和二十八年政令第三百八十五号政令
(免許の申請)

第一条の二

診療放射線技師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「診療放射線技師法施行令第一条の二(免許の申請)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(電磁波又は粒子線) 診療放射線技師法施行令 目次 第一条の三(籍の登録事項) →